大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2361 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨は要するに事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人上条馨の上告趣意第一点について。

所論の点は原審において控訴趣意として主張されなかつた事項であり、また刑訴

三九二条二項は同条項所定の事由に関し控訴審に職権調査の義務を課したものでは

ないから、原判決はこの点についてなんら判断を示していないのである。従つてこ

のような事項につき判例違反を主張しても、これを刑訴四〇五条の定める適法な上

告理由にあたるものということはできない。 (当裁判所昭和二五年(あ)二一二

一号同二六年三月二七日第三小法廷決定参照)。

同第二点について。

所論は原審における単なる訴訟手続の違法を主張するものであつて刑訴四〇五条

の上告理由にあたらない。

なお記録を精査してみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二七年四月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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